測量

現況測量 / 境界標埋設 / 土地境界確定


土地の分筆登記を申請しようとする場合に、現地の筆界の確認や形状などを把握するために現況測量を行い、図面(現況測量図)の作成を行います。

また、土地の取引や造成工事を行う場合には境界標が正しく設置されている必要があります。

境界標がない場合には境界標を埋設しなければなりません。
そのために、道路管理者や法務局で境界に関する資料を参照し、隣接地の所有者や役所の立ち会いのもと、境界確認・測量を行い土地境界確定図を作成します。

土地の登記

土地分筆登記 / 土地地積更正登記 / 土地合筆登記 / 土地地目変更登記


1つの土地を複数の土地に分割する「土地分筆登記」では土地境界確定図の作成を行い、分筆点には新しく境界標を設置します。
反対に、複数の土地を1つの土地にまとめる「土地合筆登記」では、現地調査を行って条件をクリアしているかを確認します。

実測した面積と登記簿記載の面積が異なる場合には、登記簿の面積を改め直す「土地地積更生登記」の手続きを行います。
分筆登記の際には、この土地地積更生登記を伴う場合もあります。
また、土地には現況と利用目的に応じた「地目」が決められています。地目を変更する場合の土地地目変更登記の手続きも行っています。

建物の登記

建物表題登記 (建物の新築) / 表題変更登記 (建物の増築、一部取壊し等) / 建物滅失登記 (取り壊し)


新築で家を建てた場合、建物表題登記を行わなければなりません。所有権を証明する書類などの添付をして申請します。

建物を増築したり、一部を取り壊した場合には「建物表題変更登記」を申請します。

建物を取り壊したり、火災消失した場合には建物の滅失登記を行わなければなりません。滅失登記により、誤って固定資産税が徴収されることも防ぎます。